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海外資産相続、贈与時の申請事務手続きについて

前提条件
相続人、被相続人は共に海外居住10年超。
相続資産は海外銀行の現預金、海外法人の非上場株式

質問内容
上記において対象資産を相続または贈与を受けた場合、日本においては相続、贈与税は発生しないという認識ですが、日本の税務署に申告義務はあるのでしょうか? 

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

前提条件のもとにおいて、ご相談者は非居住制限納税義務者に該当しますので、国内財産の贈与・相続のみが日本の贈与税・相続税の課税対象となります。従いまして、国外資産を贈与又は相続を受けた場合、日本の税務署への申告義務はありません。

本投稿は、2019年09月25日 19時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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