遺産相続、名義書き換えの保険、出資金の計上について
「遺産相続について」
昨年の暮れに母を亡くし相続税の申告をしなければなりませんが、兄ともめており、遺産分割ができずにおります。母が契約者で私が被保険者のJAの積立終身(H24加入/1000万)がありました。1月に私名義に書き換えたのですが、これも相続財産として計上しなければならないのでしょうか? 贈与扱いになるのでしょうか?それとも書き換えはせずに、精算した方が良かったのでしょうか?JAの出資金等も計上しなければならないですか?まだ、申告前ですので、今後の救済処置としてアドバイスよろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご相談の生命保険の保険料をお母様が負担されていた場合は、「生命保険契約に関する権利」としてお母様の相続財産となります。贈与税の対象とはなりません。
JAの出資金もお母様名義のものであれば、相続財産となります。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年05月10日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。