海外在住者の相続税の納税場所
仏国在住25年です。数ヶ月前日本に住む父がなくなりました。
相続税は日本で代理人を立て日本の税務署に納税すると聞いていますが、日本に口座がないため、後に相続を仏に送金する予定です。
このような場合、仏でも相続税や所得税のような税金を支払うのでしょうか?
また、申告もしますか?
税理士の回答

相続人の人数や財産状況にもよりますが、相続税が発生するような状況であれば納税管理人の届出をして申告・納税を行います。
申告期限は相続開始を知った日の翌日から10カ月以内です。
フランスの税制はわかりませんが恐らく申告は必要です。
ただし、国際間での二重課税を防止するため、外国税額控除というのが通常はありますので、日本で納付した相続税の一定額はフランスでの相続税から控除することができるはずです。
どうもありがとうございます。
よくわかりました。
外国税額控除というのがあるとわかり、安心しました。
仏の税務署に問い合わせてみたいと思います。
本投稿は、2019年10月09日 19時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。