相続税の納付に関して
父がなくなり妹と私で遺産を分割しました。(母はすでに亡くなっています。)
相続税を申告する必要があるのですが、妹は仕事についておらずアルバイトしているので、妹の相続税も私が納付したいと思っています。申告書にきちんと分割したことを記載した上で、そのようなことは可能なのでしょうか?よろしくお願い致します。
税理士の回答

妹さんが納めるべき相続税をお姉さんが納付した場合には、納付税額相当がお姉さんから妹さんへ贈与されたこととなり、その金額が110万円を超えますと贈与税の問題が生じます。
ただし、遺産分割協議書において、お姉さんが妹さんに対し「代償金」を支払うという内容を記載した代償分割を行うことによって、上記の贈与の問題は回避できます。
代償分割となる遺産分割協議書の文言につきましては次の文章を参考にご検討ください。
「姉○○は前記遺産を取得する代わりに、妹○○に代償金として◯◯円を支払うものとする。」
宜しくお願いします。
本投稿は、2014年11月21日 01時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。