ふるさと納税を利用した相続税の節税について
半年前に娘が急逝し、娘が住んでいたマンション一室(評価額約1千万円)と死亡保険金1700万円を母親の私が単独相続することになりました。
今後の手続きや納税額をネットで調べていたところ、マンションについては相続税の基礎控除内、死亡保険金については非課税枠500万円と葬儀費用150万円を引いた1050万円に15%課税されるという情報をみつけました。
そこでお尋ねしたいのが、
① 葬儀費用をみなし相続財産から差し引いてもよいという情報は正しいのでしょうか。
② 上記①が正しいという前提で、受取保険金から50万円を地方自治体にふるさと納税して課税対象額を1000万円(税率10%)に減らして節税することは可能でしょうか。
なにとぞご教示くださいますようお願いいたします。
税理士の回答

娘様が急逝されたとのこと。お悔やみ申し上げます。
ふるさと納税(自治体への寄附)を検討されているとのことですが、自治体への寄付は不要なのではないかと思いますので、記載頂きました情報を基に、以下相続税の計算の流れをご説明いたします。
①まず相続税の課税対象となる財産額を計算します。
財産額=マンション1000万円+保険金1200万円(1700万円-非課税500万円)=2200万円
②上記の財産額から債務・葬儀費用を控除して、相続税の課税価格を計算します。
2200万円-150万円=2050万円
他に財産がないとした場合、法定相続人が1名の場合の基礎控除額は
3000万円+600万円✕1名=3600万円
となり、相続税の課税価格の合計額(2050万円)が基礎控除額(3600万円)を下回りますので、他に財産がなければ、そもそも相続税の申告納付は不要となりますので、自治体への寄附を検討する必要はないのではと思います。
何か不明な点がありましたら追加でご質問頂ければと思います。
<ご参考 国税庁サイト>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
本投稿は、2019年10月15日 00時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。