取引相場のない株式を純資産価額方式で計算する際の、資産の相続税評価額の求め方
社員3人の同族会社の株式を社長(父)から相続することになり、相続税計算のため、純資産価額方式で評価するのが適当と判断しました。借入金はゼロですが、資産の相続税評価額を求めるには「資産を時価で売却したものとみなす」とありました。
売却できそうな資産は、償却途中の車両数台と器具備品類があるのみですが、それらを査定してもらったり、中古市場の価格を調べて出す金額が「相続税評価額」という理解でよろしいのでしょうか?
その他、資産の相続税評価額を考える上で、B/S記載の帳簿額とは違った扱いが必要な類の資産項目があれば教えて頂きたいです。
税理士の回答

売却できそうな資産は、償却途中の車両数台と器具備品類があるのみですが、それらを査定してもらったり、中古市場の価格を調べて出す金額が「相続税評価額」という理解でよろしいのでしょうか?
⇒その理解でよろしいかと思います。
会計上のBSと相続税評価額の異なる主な項目(例示)は以下となります。
専門家でも評価に迷うポイントなので、可能でしたらレビューを受けることをお勧めします。
・預金(既経過利子-源泉税を調整する)
・売上債権(回収不能額を調整する)
・仮払金、前払費用、繰延資産(財産性のない資産は計上しない)
・建物(取得3年超は固定資産税評価額)
・土地(路線価方式・倍率方式)
・借地権(自用地評価×借地権割合又は自用地評価×20%)
・保険金(被相続人の死亡により会社が受ける未収保険金を資産計上)
・貸倒引当金、賞与引当金、退職給付引当金(債務性がないためゼロ評価)
・未払退職金(被相続人の死亡退職金等で課税対象となるもの)
・保険差益の未払法人税(受取保険と退職金との差額にかかる税金)
本投稿は、2019年10月21日 16時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。