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相続税 賃貸アパートの不動産評価額

相続税の不動産評価額についての相談です

3年前に父が亡くなり、賃貸アパートを引き継ぎました。父が不動産収入を確定申告しており、亡くなった後は私が準確定申告をして引き継ぎました。
賃貸アパートの建物名義は父が3分の2、母が3分の1です。土地名義はすべて母です。
父が亡くなってから相続登記はしておりませんでしたが、先日法務局で全部の名義を私(子)にしました。また、母に土地代も払っておりませんでした。
この度母が亡くなり、預貯金が多く相続税を申告しなければなりません。
賃貸アパートの評価額を安くする方法はありますか?
情報として、預貯金4100万。母が住んでいた家(土地建物とも母名義)。賃貸アパートを相続します。
相続人は子ども1人のみです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

母と相談者が生計を一にしていた(同居など)場合は、賃貸アパートについても小規模宅地の特例が使える可能性があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm

なお、使用貸借であることから、貸家、貸家建付地の評価はできないものと思われます。

ご回答ありがとうございます。
情報不足で申し訳ございません。私(子)は結婚して配偶者名義の家に住んでおり、母とは別居でした。
この場合、なんの特例も使えないのでしょうか?

その状況ですと、母が住んでいた家、賃貸アパートについて小規模宅地の特例は使えないものと私は判断します。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご自宅については、いわゆる家なき子特例は使えないようですので、小規模宅地等の特例は使えないものと思いますが、賃貸アパートの方は、申告期限まで継続して貸家事業に供される前提で、お母様の持分に相当する土地は貸家建付地評価、小規模宅地等の特例を使うことは可能かと思います。また建物のうち、お母様の持分相当額については貸家評価が使えるように思います。

土地と建物の持分割合が異なるなど、少し込み入っており、細かい確認も必要と思いますので、相続税申告は税理士に相談して進めることをお勧めします。

以下参考となる国税庁サイトです。小規模宅地等の特例の前提となる生計一親族かどうかは、相談者様と事情が異なっていますので、そのままでは使えない点はご承知の程宜しくお願いいたします。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/10/03.htm

詳しくありがとうございました。

本投稿は、2019年10月24日 22時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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