[相続税]死亡保険金の課税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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死亡保険金の課税について

2千万円を超える死亡保険金を受けとる場合、課税されますか?

よろしくお願いいたします。
先日、実の父が亡くなりました。母は5年前に他界しております。相続人は実子の私と兄です。
兄妹で、固定資産(自宅+土地)は兄が、その他預貯金については、二人で半分ずつ、となり、固定資産の評価額含め、総額1500万円になりました。なので相続税はない、と正直ホッとしたのですが、その後、父が被保険者の形で生命保険を契約していたことがわかり、受け取り人は私になっていました。金額は22,000,000円です。
この場合の相続税についてネットなどで調べてもよく理解できないので、こちらに相談しました。この場合、相続税や、私に所得税は課せられるでしょうか?

税理士の回答

固定資産の評価額を含め、総額1500万円とのことですが、土地の評価は路線価又は倍率方式(固定資産税に倍率を乗じる)により、相続税評価額を算出する必要があります。

保険金は、相続人2人だと1000万円(500万円×2人)が非課税ですから、差引1200万円が相続税の課税価格に算入されます。

相続人2人の場合、3000万円+600万円×2=4200万円まで課税されません。

提示されている数字は、1500万円と保険金2200万円、非課税1000万円差し引いて2700万円。相続税評価額になおしたところで、4200万円に行かないと思いますから、相続税は出ないでしょう。

相続財産がらみの税金は相続税だけです。不動産を売却しない限り、所得税は発生しません。

お忙しいなか、早々にご回答下さり、感謝いたします。相続税、所得税が発生しない、とのことで、わかりやすくご説明いただき、おかげさまでホッといたしました。ありがとうございました。

本投稿は、2019年11月01日 13時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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