国外転出 ( 相続 ) 時課税と株式下落について
被相続人・・・2015年11月に死去
相続人 ・・・国内および国外に居住(10年以上)
相続資産・・・国外居住者の相続は株式で1億円以上
死去から4ヶ月以内であれば、国外転出(相続)時課税の猶予申請がありましたが、それを過ぎてしまい、猶予申請はしていません。
2016年の8月には相続の手続きが終わる見込みですが、株式が大きく下落しています。
国外転出(相続)時課税での納税は株式の下落分の考慮はされるでしょうか。
以上よろしくお願いいたします。
税理士の回答
残念ながら現行制度では考慮されません。価格変動リスクを考慮した制度とするよう、業界は働きかけているようですが、難しいようです。下落分も考慮されませんが、仮に急騰したとしても、考慮はされないことになります。
ご回答ありがとうございました。
レアケースかもしれず、あまり考慮されないようで残念ですね。
お返事ありがとうございます。
またのご質問をお待ちしております。
本投稿は、2016年06月19日 02時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。