[相続税]生命保険の相続について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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生命保険の相続について

父が事故で亡くなり、会社契約で会社が受取人の保険が下りることになりました。母はすでに亡くなっているため、長女・次女・三女の3人が法定相続人になるのですが、例えば三女が一括して受け取り、長女・次女に分配するとなった場合、誰が何税を支払う事になるのでしょうか。

税理士の回答

この度のこと、お悔み申し上げます。
会社から支払われる保険金相当額は、退職慰労金、弔慰金等として支給されます。
弔慰金は無税ですが、退職金は相続税の範疇に入ってきます。相続税が課税されるか否かは他の財産も含めたところで判断します。また、退職金には「法定相続人×500万円」の非課税の枠がございます。
まず、会社規程で誰に支給すると決められているかが重要です。大抵配偶者なのですが、お母様もお亡くなりになられているため、もし、受取人をこちら側で決めることが出来るならば、姉妹一同として受け取っていただき、その後、姉妹間で協議していただいて、それぞれの受取る金額を決められるのがよいと考えます。
一人が単独で受取り、後で分配すると、贈与税のことを考えなければなりません。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2019年12月11日 12時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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