未成年の子がいる場合の相続税について
まだ幼い未成年の子供が2人います。
夫の生命保険(受取人は妻)が8500万、預金6000万、住居としてのマンション(現在値3800万程度)が遺産としてあります。
預金に関して、妻の独身時代からの預金や、正社員として共働きしたりパートで働いて貯めた金額も含めての金額ですが、特に口座の名義等の区別なく、諸々混在している状況です。
また、マンションの名義は、夫3:妻1の共有名義です。
基礎控除、配偶者控除や未成年控除、現在の資産の名義の問題等、難しくてよく分からないのですが、この状況で、相続税を支払う必要がありますでしょうか。また支払わなければならないとしていくらぐらいになりますか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

岡野充博
生命保険のうち、1,500万円は非課税(500万円×3)
ですので、実質7,000万円です。
マンションは現在お住まいのモノですので
小規模宅地の特例を使えば評価の80%減額となります。
(居住用のマンションなので面積要件はクリアするものとして)
質問者様が全てを相続すれば偶者の税額の軽減を受けることが
できます(資産の1.6億円までは相続税はかかりません)ので
現状の情報ですと、相続税はかからずに相続が可能と考えます。
早速のお返事ありがとうございます。
配偶者控除を使うために妻が全て相続することが可能なのですね。
以前、未成年であっても法定相続人である以上、代理人を立てて相続分割しなければならないような記事を読んだので。。。
また、或いは、軽減措置後1億6千万を超える資産がある場合でも、控除枠上限まで配偶者が相続し、超えた分を子供達で分割相続すること可能でしょうか。
配偶者控除枠の使用と、3000万+600×相続人数の基礎控除の関係性がよく分かりません。
重ねて色々お聞きしてすみません。よろしくお願い致します。

岡野充博
全てを相続しなくても配偶者が相続したうちの1.6億円までは
非課税でいけると言う事です。
遺産分割ができれば法定相続分に遺産分割をする必要はないので
奥様が全て相続する事も可能です。
基礎控除は相続税がかかるかどうかの判断基準で
配偶者の非課税枠は相続税がかかった場合でも
配偶者は優遇しようという制度です。
本投稿は、2019年12月17日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。