税理士ドットコム - 被相続人が引き起こした交通事故で被害者に支払われた金額は相続税の対象になる、ならない? - 保険金が下りた場合、被害者に支払われる金額につ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 被相続人が引き起こした交通事故で被害者に支払われた金額は相続税の対象になる、ならない?

被相続人が引き起こした交通事故で被害者に支払われた金額は相続税の対象になる、ならない?

3月下旬に母が死亡し、相続が発生しました。
同月内に酒気帯び運転で人身・物損両面で交通事故を起こしており、とりあえず母の加入していた任意保険からは、保険金の免責に関わらず被害者救済を優先している、つまり保険金が下りない場合は肩代わりをしたことになる保険会社から請求書がくるようです。
なお、事故と本人死亡に因果関係はないようです。
保険金が下りない・下りる場合で被害者に支払われる金額はそれぞれ相続税の課税対象になりますか?

税理士の回答

保険金が下りた場合、被害者に支払われる金額について、相続人の負担はありませんので、相続財産から控除することはできません。
保険金が下りない場合、損害賠償債務については、マイナスの相続財産として、債務控除することができます。
なお、被害者は相続人ではないので、被害者に相続税がかかることはありません。

本投稿は、2016年07月13日 14時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226