被相続人が引き起こした交通事故で被害者に支払われた金額は相続税の対象になる、ならない?
3月下旬に母が死亡し、相続が発生しました。
同月内に酒気帯び運転で人身・物損両面で交通事故を起こしており、とりあえず母の加入していた任意保険からは、保険金の免責に関わらず被害者救済を優先している、つまり保険金が下りない場合は肩代わりをしたことになる保険会社から請求書がくるようです。
なお、事故と本人死亡に因果関係はないようです。
保険金が下りない・下りる場合で被害者に支払われる金額はそれぞれ相続税の課税対象になりますか?
税理士の回答
保険金が下りた場合、被害者に支払われる金額について、相続人の負担はありませんので、相続財産から控除することはできません。
保険金が下りない場合、損害賠償債務については、マイナスの相続財産として、債務控除することができます。
なお、被害者は相続人ではないので、被害者に相続税がかかることはありません。
本投稿は、2016年07月13日 14時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。