元夫の死亡保険を受け取った際の税金について
10年前に離婚した元夫が死亡しました。中学生の子どもが一人おり、私と二人で暮らしています。
離婚後は双方婚姻歴が無く、法定相続人は子どものみ。
ただ、元夫側の親から相続を放棄して欲しいとの要望があったため、私が代理人となり相続を放棄しました。
その代わり、元夫の生命保険(2社)の受取人が私のままとなっていたため、受け取りました。
A社:遺族年金 25,000,000万円(10万円/月の受取)
B社:死亡保険 4,000,000万円
①2社の生命保険は申告をする必要があるのか。あるとしたら相続・贈与など何に当たるのか。
②今後必要な手続き(税務署?)と相談すべき場所(税理士?)はどこか。
上記①②について教えてください。
ちなみに元夫側とは、相続放棄をした後、連絡が取れない状態となっています。
税理士の回答

こんにちは、回答申しあげます。遺族年金は課税されませんので申告は不要です。死亡保険金は、相続税が課されます。詳細は国税庁のURLを参考にされてください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm
こちらは、税理士に相談し申告することも可能です。もちろん、税務署でも指導はしてくれるかと存じます。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

1)被保険者である元が保険料を負担していた生命保険の保険金を受け取った場合には、受け取った人に相続税が課されます。ご相談のA社の保険は個人年金と思われますが、いかがでしょうか。個人年金であれば死亡保険金と同様、相続税の対象となります。
なお、保険料の負担者が被保険者(元夫)でない場合には贈与税が課されますのでご留意ください。
2)相続税の申告は元夫の住所地の税務署になります。相談する場合は相続税申告の経験が豊富な税理士が望ましいと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
申告する税務署は近くの所で良いのかと思っていました。元夫は遠方に住んでいたため、どのようにするかもう少し検討してみます。
ありがとうございました。
本投稿は、2016年07月15日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。