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「小規模宅地の特例」は適用可能でしょうか

よろしくお願い致します。
下記の場合、相続時の「小規模宅地の特例」は適用可能でしょうか?ご教示をよろしくお願い致します。

父は都内にアパート1軒を所有しております。土地も父名義です。(他の不動産はありません)
部屋数は4部屋ありますが、15年前から人に貸さず、父はアパートを一軒の家として住んでおります。

10年前私は会社があった長野県で家を購入しましたが、8年前会社が倒産して東京の会社に再就職しました(勤務地も都内です)。妻と子を長野県に置いての単身赴任になりました。長野県の家には月2、3回週末や盆正月に戻れる程度です。また、長野県から通える事業所はありませんので、片道切符の単身赴任です。

長野県からの通勤は時間的に不可能でしたので、父のアパートの1部屋に8年間無償で住んでいます(住民票は長野県のままです)。
在宅中は父と一緒に過ごし、就寝時のみその部屋を使っています。
このような状況となりますが、相続時に小規模宅地の特例を使えるでしょうか?
使えない場合、住民票を移すなど今からできることはありますでしょうか?

私が8年間父との同居を証明できものは、会社の在職証明書(住民票住所とは別に現住所が記載されています)、及び私の部屋の光熱費の振込伝票(宛先は私の名前)のみです。尚、父の法定相続人は私のみです。

以上、よろしくお願い致します。

税理士の回答

私見ですがご回答させていただきます。一意見として参考にしてください。
難しい問題ですね。ご相談者様が単身赴任者で、ご家族もおられ、持ち家もある。単身赴任の状況がなくなれば、長野県に戻られることは必至であり、月に数度帰られることは、単身赴任者として通常の行動であること、長野県のご家族の生活費も負担されていることなどを考えると、相談者様の生活の本拠は長野県にあると考えます。
従いまして、お父様の所有されている宅地は、小規模宅地の特例は不可と考えます。
もし、相談者様のご家族も東京に引っ越しされ、お父様と同居されるのであれば、問題なく小規模宅地の特例は適用できると考えます。
資産税の金額の大きな問題のため、所轄の税務署に相談されることをお勧めいたします。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2019年12月26日 20時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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