相続税対策 退職金・慶弔金
お世話になります。
素人な質問で大変申し訳無いのですが、死亡退職金はみなし相続財産として、相続税が課税されますが、慶弔金は相続財産とみなされない為、相続税が課税されないと理解しています。
そこでですが、退職金規定を整備して、退職金と慶弔金を区別する事で、相続税を減らす事ができるのでしょうか?
税理士の回答

ご認識の通り、弔慰金は、一定の金額(末尾参照)まで相続税の評価において非課税となっています。退職金規定で、退職金と弔慰金を区別することは多くの会社で行われていると認識しています。
【一定の金額】
(1) 被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額
(2) 被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4120.htm

補足ですが、死亡退職金も「500万円 × 法定相続人の数」までは非課税となります。
国税庁サイト No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4117.htm
本投稿は、2020年01月04日 22時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。