法定相続人以外の法定果実の税金について
私は、知人が亡くなり包括遺贈を受けたので法定相続人ではないのですが、相続受けることになりました。
知人の家族さん(法定相続人)から知人が亡くなってから5ヶ月後に遺留分減殺請求を受け、話し合い、知人が亡くなってから、1年後に遺産分割協議を終えました。
遺産分割協議が終わるまでの間、マンション収入があったのですが、遺留分減殺請求を受けるまでは私が取得していいと言われたのですが、所得税はどうなるのでしょうか?
国税庁のホームページを見たところ、未分割遺産は法定相続人が確定申告の時に申告すると書いてあるのですが、私は法定相続人ではありません。
私は所得税を払うのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
法定相続人も包括受遺者も変わらないと思います。
そしたら私は法定相続人ではないけども、遺産分割が終わるまでの間の1年分の不動産取得税を申告しなければならないのでしょうか?
法定相続分はいくら分になるのでしょうか?

安島秀樹
遺産分割の話し合いがまとまるまでは共有ということみたいです。
あなたが全部もらっていいというようになってるみたいですが、それでいいのか税務署で相談したほうがいいと思います。
本投稿は、2020年01月12日 19時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。