田舎の価値のない空家相続後、売却
○祖父の土地(相続登記できない土地)に
昭和61年10月 父が家を建て未登記だった。
○平成17年12月 父死亡
○平成26年8月 母、病院入院となり空家になる。
○平成31年1月 母死亡
○平成31年12月 父の家を私が相続登記し売却(兄と弟の3人兄弟)
*土地は、相続登記できないので売却できません。
*遠方なので維持・管理が難しい。空家バンク登録売却
○不動産会社に仲介してもたい、司法書士さんに家の登記をしてもらいました。
●売却価格:40万
●仲介手数料、登記費用:28万
●売却のため:遺産整理、整地:60万
:敷地にお墓があったので撤去:30万
○相続税はかからないが、雑所得、贈与税となるのか教えて頂けませんか。
確定申告の方法を教えて下さい。
税理士の回答
不動産を売却し、利益があると(譲渡)所得税がかかります。
つまり、売却収入よりも、売却のための費用(取得費、仲介手数料、整地費用、お墓の撤去費用など)のほうが高ければ利益はないため申告納税は不要です。
中田様へ
早急にご回答いただきありがとうございます。
丁寧なご説明に安心させて頂きました。
感謝申しあげます。
本投稿は、2020年01月13日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。