名義預金による節税
相続税対策を考えております。
妻は専業主婦です。子供は2人です。
私の財産の総額が、預金1億円として、そのうち5000万円を妻の口座に移しておくとします。この場合に妻の相続が先に発生し、後に私の相続が発生した場合、妻の相続時にには4800万円の基礎控除が使え、私の相続時にも、4200万円の基礎控除が使え、妻と私の相続を合算しても課税対象は1000万円とすることができるのではないかと考えるのですが、このような場合先に発生した妻の相続財産自体が否定され、私の相続財産に加算されてしまうということはあるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

預金5,000万円が奥様の名義に変わった原因が単に名義を変えただけであれば、その預金5,000万円は依然としてご主人の財産(名義預金)となりますので、奥様に相続が起こってもその預金は相続税の対象にはならず、ご主人に相続が起こった時に相続税の対象となります。
一方、名義だけでなく実質的に奥様に預金5,000万円が移転した場合には、その時点で贈与税が課税されます。5,000万円の資金移動が贈与と認定されたときの贈与税は、2,289万円となります。
このケースであれば、奥様名義の預金残高は奥様の固有財産となりますので、相続税に関しては相談者様のお考えの通りとなります。
いずれにしましても、課税の問題は生じますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年07月29日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。