相続発生 アパート(サブリース)賃料の件
先日 母親が他界いたしました。
所有する賃貸アパートの賃料を相続財産に入れるかどうかをご教授お願いします。
大東建託と30年一括借上(サブリース)
家賃は毎月27日に前月分が支払われます。
10月27日(9月分賃料) 相続開始日 11月9日
1上記の場合に相続税申告書の財産明細に記載は必要ですか?
2遺産協議書前までの収入は法定相続人全員の財産とありますので11月27日の(10月分)支払家賃から相続人全員の財産との認識でよろしいでしょうか?
この賃料は(11月27日支払分は)未収家賃になりますか?
税理士の回答
ご提示の内容でしたら、未収家賃を考える必要はないと思われます。
1.の10月27日(9月分賃料)は、預金残高に含まれていますので特段記載する必要はありません
2.は11月27日の(10月分)支払家賃から相続人全員の財産、というご認識で問題ありません
本投稿は、2020年01月14日 08時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。