土地の相続における本籍地の重要性
今年中に入籍することになりました。居住は都内です。
本籍地を決める際、夫に「(夫の父の)実家のある●●県のままにしてほしい(夫の今の本籍地のままにする)」と言われました。
理由は、夫の父から今後、その本籍地付近にある彼の生家とその周囲の土地を確実に相続するためで、本籍地を変えると相続時に税務署の監査などが入る可能性が高いとの回答でした。
実際に、相続する土地のある本籍地と実際の本籍地が異なる場合、煩雑な手続きが必要だったり、税務署の監査が厳しくなるということはあるのでしょうか?
土地の価格感に関しては詳細不明ですが、1000万程度はあると思われます。
夫の父は現在●●県以外のところに居住しております。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

本籍とは、戸籍の場所ですね。
戸籍は、皇居においている人がいるなど、余り関係ありません。
ただ、居住している場所と離れていると、戸籍謄本等を取得するときに不便かもしれません。
所得税などの国税はどこに住もうが、日本国内ならば同じではあるものの、税務署によって対応が若干違うようです。ただ、それ以上に重要なのが住民税です。住んでいる所以外に住民票を置く行為は、住民税の課税や選挙権の行使等に問題が生じますし、違法です。
土地1000万円程度であれば、他に現金預金保険金など他の財産次第ではあるものの、相続税の基礎控除が3000万円+600万円×法定相続人数であることを考えると、ほとんど相続税が課税されないと思いますので、神経質になるような金額ではありません。
本投稿は、2020年01月14日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。