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2年続けて身内が亡くなりました。

昨年と一昨年と続けて、近い身内がなくなりました。
一昨年は、私以外の2人は遺産を受け取ったようです。遺産を受け取った人が、昨年亡くなりました。昨年亡くなった身内の分は、私も遺産を受け取ることになります。
一昨年は、相続税がかからない額でしたが、昨年の分は相続税がかかりそうですが、
一昨年分の遺産は、今回の相続税にもう一人の分は関係してきますか。
贈与に当たりますか。
相続税の申告の10か月には、余裕があります。今回、私が相続の代表となります。
よろしくお願いします。

税理士の回答

  私の誤解があるといけませんので、一昨年の相続で財産を受け取った方がAさんとBさん、昨年亡くなった方をAさんとします。Aさんを被相続人とする相続税は、Aさんが一昨年相続した財産でAさんの相続開始時に残っていたものとAさん固有の財産との合計額を基に計算されます。もう一人の分というのがBさんのことであるなら、Bさんが一昨年相続した財産は関係しません。

ありがとうございます。
そうです。私が、Cです。
Aが昨年亡くなった人物で、Bが一昨年相続した人物です。先生のご回答、わかりました。
ところで、もう一件お尋ねしてよろしいでしょうか。
Aの家屋は、自己所有の物件ですが、土地が、借地で平成18年に賃貸借契約をして、2年ごとに更新を行っていました。昨年の11月に契約は解除しています。
この場合、借地権が発生して、相続に関係してきますか。
よろしくお願いします。

借地契約を解除して借地を返還したのが、相続開始前ならば借地権は相続財産にならないでしょう。ただ、返還に際して金銭を受け取っていれば、その金銭は相続財産を構成することになります。そうではなく、相続開始時点で借地契約が存続していたのであれば、借地権は相続財産になるでしょう。

ご回答ありがとうございます。
返還に際しては、金銭の授受はありません。
地主さんに、電話で契約解除の連絡をして、了解を頂きました。
分割協議書はまだ、作成しておりません。これから、作成をして記名押印していただく予定です。
この場合借地権は発生しないと理解してよろしいですか。
そして、土地に関してどのように記載をしておく方がよいでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

 お話が細かくなってきましたが、本来借地権の有無は税務というより、法的権利の問題であり、税理士の業務ではありませんので、これより先は弁護士や司法書士にご相談ください。弁護士ドットコムを利用されるのも一つの方法だと思います。

本投稿は、2020年01月19日 10時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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