相続した居住用財産の譲渡所得の分配について
親から相続した家屋を転居し、土地を譲渡することになりました。
居住用財産の3,000万円特別控除(家屋を取り壊した日から1年以内に譲渡契約を結び、居住の用に供さなくなった日から3年目の年末までに譲渡)に該当し、今後譲渡所得の申告をする予定です。
譲渡金は親の遺志に従い、兄弟で分配(分配額は500万円未満)しますが、譲渡金の分配を受けた兄弟は
①相続税、所得税等の税金は発生しますか?
②また、確定申告等の手続きは必要ですか?
③その他、注意すべき事項がありましたらお教えください
税理士の回答

安島秀樹
空き家特例の3000万控除だと思います。親御さんが一人暮らしだったなら適用できるのだと思います。家の名義人がいると思うので、その人が譲渡所得の申告をすればいいです。税金ゼロです。相続のとき遺産をどう分けるかの文書があるといいのですが、なくても3人で分けるという合意があるなら、500万ずつ分けても、贈与にはならないと思います。
お忙しいところ早々にご回答をいただきありがとうございました。
本投稿は、2020年01月19日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。