相続税の申告の預貯金について
相続税の申告の際には、残高証明書が必ず必要なのでしょうか。
通帳ではだめでしょうか。預金計算書はあります。
しかし、被相続人の通帳は古いものが無く、平成30年からの分しかありません。
相続税の申告の際、これでは不十分でしょうか。
どうかよろしくお願いいたします
税理士の回答
残高証明書は必須ではありません。
申告書への添付も義務ではありません。
良かったです。
ありがとうございました。
すみませんが、もう一件お尋ねしてもよろしいですか。
相続税の申告の際に、相続人の謄本は必要でしょうか。
どうかよろしくお願いいたします
戸籍謄本は添付義務があります。
法律的には、「被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍謄本」。
または、「法定相続情報一覧図の写し」。
法定相続情報一覧図とは、法務局に戸籍謄本などを提出することにより、法務局が相続人の情報などを書面で証明してくれるもの。
本投稿は、2020年01月20日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。