相続税の申告について
相続税の申告の際に、被相続人の謄本が必要とのことですが、
相続人の謄本や住民票の添付も必要でしょうか。
どうかよろしくお願いいたします
税理士の回答
相続人の謄本や住民票は原則として添付不要となります。
詳細は下記をご参照願います。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2019/pdf/s10.pdf
以上、宜しくお願い致します。
相続人の戸籍謄本(コピーで可)は必要です。
添付書類の「戸籍の謄本」とは、被相続人の全ての相続人を明らかにするものです。
したがって、相続人の戸籍謄本がなければ相続人を明らかにすることはできません。
本投稿は、2020年01月20日 22時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。