相次相続は税理士報酬が低減されますか?
5年半前に相続があり1700万円の相続税と70万円の税理士報酬を支払いました。ここで前回相続人の死亡により同じ財産の相続が発生しました。相次相続の該当として相続税は前回納税額の50%税額控除されるようですが、同じ税理士さんに依頼した場合の報酬は一般的に引き下げていただけるものでしょうか?前回相続の書類はすべて残してあります。(心情的にはリピーターなのだから、安くしてほしい・・・という思いです)
税理士の回答

一概にはなんとも言えませんが、私であれば、その事情は考慮して報酬を決めるのではと思いますので、交渉材料としお話し頂くことは良いと思います。
回答ありがとうございます。相続税還付診断なるものがあるとは知りませんでした。医療のセカンドオピニオンに似ている印象です。でも5年以上経過すると還付も無理なのようなので診断はあきらめます。「事情考慮ある」とのことで、その点、申し出してみてダメと言われたら、どうしようか迷うところです。自分で申告手続きをしようと、大多数の必要書類は収集し整理しましたが、国税庁HPにあるオレンジ色の申告用紙を眺めていると、土地の評価も難しそうだし税理士さんに依頼しようかと考えます。自分で作成した申告書類を税理士さんが最終チェックしていただけるような仕組みがあれば良いなあ・・・などと思案しています。

プロフィールご覧頂きありがとうございます。相続税還付は、申告期限後5年以内ですので、お亡くなりになってから5年10ヵ月以内に更正の請求を出して還付を求めることができるものです(お亡くなりになったのが5年半前とすると、まだ間に合うかもしれません)。
相続税申告書を自分で作成され、最後は税理士にチェックしてもらいたい、とのニーズはあり、それに対応している税理士もいるとは思います。チェック内容(税理士からしますとリスク内容)と報酬とのバランスになると思います。
ご参考まで。
ありがとうございます。ご回答を参考にして活かして行きたいと思います。
本投稿は、2020年01月24日 08時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。