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自動車保険に相続税はかかるか

兄が亡くなり、兄が掛けていた自動車保険の相続税について質問があります。

【自動車保険の内容】
・2019年7月から2020年7月までの1年間が保険期間
・保険料は一括払いで55,000円
・2020年8月末に亡くなり、保険料の返還金49,000円を受け取ることになった

【質問内容】
1.掛捨てかと思いますが、相続税の対象となるでしょうか?
2.もし、相続税の対象となる場合
・返還金である49,000円を申告すればよいのでしょうか?
・解約返戻金があるタイプの保険の場合、亡くなった日時点の解約返戻金の書類を請求しないといけないはずです。こうした自動車保険の場合は保険会社に同様の書類を請求しないといけないのでしょうか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

2020年8月末に亡くなり、保険料の返還金49,000円を受け取ることになった

亡くなったのは2019年8月末ではないですか。
返還金49,000円とは若干異なる金額かもしれませんので、「もし相続開始日に解約したとした場合の解約返戻金相当額」を保険会社へ照会してください。
その額が正確な相続税評価額になります。
証明する文書が発行されるのであれば交付を受けてください。

中田先生
ありがとうございます。亡くなったのは、2019年の8月末です。
保険会社に照会致します。

本投稿は、2020年01月24日 19時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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