返金された医療保険の保険料は相続税の対象となるか
2019年5月に弟が亡くなり、弟が掛けていた医療保険の契約が消滅しました。
保険料が2万円ほど返金されたのですが、「2019年6月から2019年7月分までの保険料を返金しました」とあります。医療保険は掛捨てです。
相続税の対象外という認識でよいでしょうか?
返金された保険料2万円は遺産分割で分ければよいのでしょうか?
税理士の回答
弟様がお亡くなりになった後に弟様の預貯金口座から引き落とされたのであれば、2万円はお亡くなりになった時点の預貯金残高に含まれていることになりますから相続財産に加算する必要はありません。
もし、弟様がお亡くなりになる前に引き落とされたのであれば、預貯金残高が2万円少なくなっていますから、加算しなければなりません。
2万円は相続人で分けていただければ結構です。
ありがとうございます。
そうさせていただきます。
本投稿は、2020年01月24日 20時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。