土地の相続税について
20代女性です。
父方の祖母が亡くなり遺産相続があります。
祖父は他界、私の父(祖母の息子)も他界しているので、相続人は、叔母、私、弟の三人です。
弟が土地建物を、叔母と私が現金約8000万円を相続することになっています。
この場合、土地の相続税はどのように支払うものなのでしょうか。
叔母は自分の現金の取り分を多くしたいようで、土地の相続税は弟自らがローンなどを組んで支払うように言っていますが、本来どうするものなのでしょうか。
税理士の回答

土地建物の相続のみで、現預金の相続がない場合は、自分の現預金又は銀行からの借入で支払うことになります。自分の財産で納付できない場合は、一定の要件を満たせば延納、延納も難しい場合は物納も検討可能です。
〈国税庁HP〉
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4211.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4214.htm
本投稿は、2020年01月26日 22時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。