実家(不動産)の相続について
3年前に父親が亡くなりました、父名義の実家の土地、建物の名義変更がされていません。
母親が高齢のため、子(2名)に直接、不動産の名義を変更したら、相続税、もしくは贈与税は発生しますか? そうなら、どれくらいの金額になりますか?
税務について、知識がないので、ご教授お願い致します。
基本情報は下記のとおりです。
土地 1筆 396平米
建物 1棟 60平米 築40年程度
固定資産評価額 2000-3000万(評価証明未確認)
母親(婚姻期間50年)、現在も実家に居住中、子達は独立しており、別で居住
家族構成
母親
子 4名 (うち、2名に1/2ずつ共有で相続)
税理士の回答
お父様がお亡くなりになってから、この不動産を誰が相続するかという遺産分割協議は行われたのでしょうか。
行われていないのであれば、お子様2名の共有とし、遺産分割協議書を作成のうえ、お父様からお子様2名への名義変更をすればよいです。
名義変更のための登録免許税は固定資産税評価額の0.4%です。
もし、すでにお母様へ相続されていたのであれば、お子様への贈与になり贈与税がかかります。
贈与額は不動産の相続税評価額ですので、ここでは算出できません。
また、相続税はお父様の不動産の評価額を含めた全ての相続財産額が、法定相続人数が5人の場合、基礎控除額である6000万円以下であれば申告納税は不要です。(必要の場合はすでに申告期限を過ぎています。)
不動産の評価、相続税申告の要否判定、遺産分割協議書の作成、名義変更登記は相続分野に強い税理士などの専門家にご相談ください。
中田税理士様
ご回答ありがとうございました。
分割協議書はまだ、作成していません。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年01月30日 13時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。