相続放棄した配偶者が遺贈を受けた場合
相続放棄した配偶者が遺贈を受けた場合、相続税の「配偶者の税額軽減」は適用可能ですか?
税理士の回答
適用されます。
相続税法基本通達19-2の3という条文に、「配偶者に対する相続税額の軽減の規定は、配偶者が相続を放棄した場合であっても当該配偶者が遺贈により取得した財産があるときは、適用があるのであるから留意する。」
とはっきり書かれております。安心してください。
本投稿は、2016年08月21日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。