分筆たれた土地にまたがって建てられた自宅の小規模宅地の特例について
小規模宅地の特例について質問がございます。
(状況)
100坪の土地があり、母名義の土地30坪、母と私の共有名義(2分の1づつ)の土地70坪に分筆されています。
両方の土地にまたがって自宅が建てられており、そこに母と私が同居しております。
さらに、母と私の共有の土地の方に賃貸アパートが建てられています。
父はすでに他界しております。
(質問)
そこで、先生方に質問がございます。
母が亡くなったとき、土地、自宅、賃貸アパート全てを私が相続したとすると、小規模宅地の特例について、
①母名義の部分全てについて居住用の80%減額が適用できますでしょうか?
②居住用として適用できるのは30坪、共有名義70坪の半分については貸付用の50%減額の適用になるのでしょうか?
③居住用として適用できるのは30坪、さらに、共有名義部分については、70坪を、共有部分に占める自宅の面積と賃貸アパートの面積で按分して、自宅に対応する部分については居住用80%減額、賃貸アパートに対応する部分については50%減額の適用。
のように複雑になるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

考え方としては(3)になると思います。
なお、特定居住用の減額特例を単独で選択する場合には最大330平米まで適用出来ますが、特定居住用と貸付用の減額特例の両方を選択する場合には適用面積について案分計算が必要になりますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございました!
本投稿は、2016年08月21日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。