当初 無申告(善意)であった場合、 「配偶者の税額軽減」の当初申告要件の有無
相続の当初に算定していた遺産額が、基礎控除未満であったために申告不要と認識し、当然に「配偶者の税額軽減」適用申請(当初申告)も行っていなかったところ、
後日に増額更正処分され遺産額が基礎控除額オーバーしたため申告することとなったとします。
この場合、「配偶者の税額軽減」は当初申告要件なしで、申告し適用することができますか?
税理士の回答

配偶者に対する相続税額の軽減の特例は相続税法第19条の2に定められておりますが、同条の第3項に「第1項の規定は期限後申告書及び修正申告書を含む」と表記されていますので、他の適用要件と手続要件を満たしていれば、当初申告がなかったとしても適用は可能かと考えます。
ただし、税務調査によって申告漏れが指摘され、その申告漏れの原因に「仮装や隠ぺい行為」があった場合には、配偶者の税額軽減は受けることはできませんのでご注意ください。
宜しくお願いします。
丁寧でわかりやすいご回答、ありがとうございました。
本投稿は、2016年08月25日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。