相続問題
他界した母が、私と孫に○局の保険をかけてました。
被保険者が私
母が契約者・死亡受取人・満期受取人
被保険者が孫
母が契約者・死亡受取人・生存受取人
この保険を相続するにあたり、私に名義変更しました。
1:何か税金はかかりますか?
支払いは一括でした。
保険は全部で満期1300万円ですが
支払額は、1200万円程
相続には、相続時点の解約払戻金が、保険契約の価値だと考えるのが一般的。と聞きました。
局に生命保険権利評価額証明書を発行して貰い、
1100万程円でした。
他に、現金が2890万程
来年にならないと解約できない出資金が
1100万程あります。
全部で5200万程の相続ですが
4800万の対象外を引くと、相続税は400万円程に
対してかかると思われます。
2.この400万円程には、どの位の相続税がかかりますか?
他に不動産は父が他界した際に、長男が半分、母が半分相続してます。
ここに長男が住みますが、2年程で売却予定です。
3.不動産は売却時点で、また分配予定ですが、それは協議書に、その旨記載すればよいのでしょうか?
4.その場は、その時にまた相続税が掛かるのでしょうか?
5.名義変更は、売却時点ですれば良いのでしょう?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
1:(生命保険の権利に対して)何か税金はかかりますか?
相続により、受け取った財産になりますので、相続税の対象になります。1100万円程度が対象になるものと思われます。
2.この400万円程には、どの位の相続税がかかりますか?
4800万円の対象外、とございますが、恐らく基礎控除のことだと思われます。ご家族は、もともとお父様、お母様、ご長男、ご質問者様の4人のようですが、今回の相続での相続人は、お二人ですので、基礎控除は4,200万円になります。
また、お母様がお父様の相続の際に取得された不動産(土地建物)の価格が不明ですが、こちらも相続税の対象となります。
したがって、課税されるのは、400万円に対してだけではなく、基礎控除の減少分600万、土地建物のお母様の持分に応じた価格が、対象となります。ただし、これら相続財産からマイナスできるものとして、葬式費用、未払税金、未払医療費がございます。これらを合算した金額を、1/2にして、税率をかけます。1,000万円以下なら10%、3,000万円以下なら15%-50万円、5,000万円以下なら20%-200万、という税率になります。そして、この額を2倍して、おおよその相続税が算出されます。
3.不動産は売却時点で、また分配予定ですが、それは協議書に、その旨記載すればよいのでしょうか?
ご長男の分は、持分1/2のようですので、お母様分の残り1/2をどう分けるか、ご質問者様とご長男で協議する必要があります。仮に、お母様分の残り1/2をご質問者様が相続した場合、数年後に売却したら、その金額は、持分に応じて、それぞれ1/2ずつ分けることになります。売却時に再度決める場合は、金額によっては贈与税の対象となると思われますので、ご注意ください。
4.その場は、その時にまた相続税が掛かるのでしょうか?
相続税ではなく、所得税がかかります。
5.名義変更は、売却時点ですれば良いのでしょう?
不動産の名義変更は、期限が特にありませんが、少なくとも売却時点で名義変更がされていない場合は、売却できませんので、ご注意ください。
相続は、本当に大変な作業ですし、期限が10ヶ月と決められておりますので、なるべく早めの手続きをされた方がよろしいかと存じます。
ありがとうございます。
追記ですが家族構成は、両親と兄弟3人です。
父は10年前に既に他界しております。
その際に、不動産は母と長男での相続となり、固定資産税も1/2づつ支払っておりました。
今回は母が他界したので、兄弟3人での相続です。
☆これら相続財産からマイナスできるものとして、葬式費用、未払税金、未払医療費がございます。
とありますが、これは・・・
全相続の金額から(5200万)から、引かれるのでしょうか?
未払い税金・未払い医療費はありません。
葬儀費用が約100万程でした。
やはり税理士を入れて、手続きした方が良いのでしょうか?

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
失礼しました。
2.この400万円程には、どの位の相続税がかかりますか?
の回答は、ご質問通り、4,800万円で結構です。失礼いたしました。
相続財産からマイナスできるものとして、葬式費用、未払税金、未払医療費がございますが、これは、ご質問通り、全体の相続財産からマイナスされることになります。葬式費用に加えて、お布施や戒名の費用も対象になります。未払税金は、固定資産税のH28年分の通知書で、未払いのものや、住民税などが対象になります。
税理士を入れた方がよいか、というご質問ですが、入れた方が正確な計算が行えるので、安全ということは言えると思います。当然費用がかかることになりますが、原戸籍や住民票、残高証明書などの書類集めはご自分で行うことを条件にして、金額だけでも聞いてみるとよいと思います。
ありがとうございます
5200万から引くとなると
戒名やお布施などを合わせると、200万円近く引けるので
5200-200=5000
基礎控除3人で4800-5000=200
この200万円にかかる。となるわけですね。
1:最初の質問に戻りますが、具体的に例としてお願い出来れば助かります。
2:住宅は現在、長男が住んでおりますが、協議書には『売却時に売却金額を3等分』と記載すれば良いのでしょうか。
3:その際にかかるのは、所得税ということでしょうか?
何度も申し訳ありません。
理解が出来なかったモノですので……
よろしくお願い致しますm(_ _)m

1.5200万円の相続財産+お母様所有分の土地建物(1/2)が相続財産となりますので、計算が変わってきます。200万円+土地建物の価値となります。ただ、ご長男がお母様所有の分も引き継いで、居住を継続した場合は、小規模宅地の特例、という特典が使えると思われますので、土地建物の評価は20%程度になります。200万円だけなら×10%で20万円の税金ですが、土地建物の価値で、変わってきます。
2.ご長男の所有する土地建物については、ご長男のものなので、売却代金を三等分することはできません。お母様分を、ご質問者様、二男の方で半分ずつ取得すれば、売却時にご長男1/2、ご質問者様1/4、二男の方1/4で配分することになります。要するに、不動産の持分によって、売却代金を分けなければならず、売却時に、自由に配分することはできません。自由に配分する場合は、贈与税の対象となります。
3.住宅の売却時には、利益に対して所得税がかかります。別途住民税もかかります。
以上、よろしくお願い致します。
遅くなり申し訳ありません
やはり自分達でやるには、大変ですね。
税理士を頼むことに致しました
ありがとうございます

相続は、ご自分の身には、一生に一度か二度くらいしか起こりませんので、経験やノウハウがなかなか得られません。それだけに大変な作業だと思います。お願いした税理士が、しっかり説明していただける先生だといいですね。また分からないことがございましたら、ご質問ください。
本投稿は、2016年09月01日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。