認知症の父の相続及び配偶者控除
母が亡くなり、相続人は認知症の父、兄、私の三人です。
後見人をたてるつもりは無いので、法定分割で相続するつもりでいます。
そこで質問です。分割協議書は認知症の人がいると無効とありますが、協議書がないと配偶者控除を受けらないとのこと。
ということは、認知症の相続人は、後見人なしでは控除は受けられないということでしょうか。
それとも、法定割合の分割協議書を作成しそれを提出すれば良いのでしょうか。
また銀行も認知症の相続人には、振り込みを拒むことがあるのでしょうか。父が認知症であることを知っている銀行員よりそのような指摘もあり困っております。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
遺産分割協議書は遺産分割協議をすることで作成できます。
つまりお父様が協議ができないほどの認知症であれば、成年後見人をつけないと遺産分割協議書は作成できません。

後見人は、認知症等の人の権利を守るために必要です。後見人なしでは、有効な遺産分割ができません。なお、他の相続人は利益相反関係にあるため、後見人にはなれません。
配偶者の税額軽減は分割が必要なため、これも受けることができません。
後見人は、他の相続人のためにあるのではなく、認知症等の人の権利を守るためですので、その趣旨を理解して、後見人を選定するようにしてください。
ありがとうございました。
家族で相談します。
本投稿は、2020年02月13日 22時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。