遺留分減殺請求権を譲渡(贈与)された場合の税金について
遺留分減殺請求権を他の相続人から譲渡してもらい、行使したいと考えております。
この場合、遺留分減殺請求の意思表示をしてから譲渡した場合と、譲渡してから意思表示をした場合で、税金の掛かり方が変わると聞いたような気がするのですが、実際はどうでしょうか?
また、この場合に掛かる税金は贈与税でよろしいでしょうか?
税理士の回答

こんにちは。
小泉まりえ税理士事務所の小泉です。
あまりご質問の状況が把握できておらず、
申し訳ないのですが、
基本的に、遺留分減殺請求権を譲渡するという考え方はないものと考えています。
(おそらく法定相続人間の分割割合の調整のことだと思うのですが)
いずれにしても死亡を起因とする財産の移転は相続税の中で処理されます。
(あとから変更?という場合には、相続税の申告をやり直すことになります)
ご質問の意図に沿った回答になっているかどうか、
わからないのですが、ご参考になれば幸いです。
小泉まりえ先生
ご回答、ありがとうございました。
遺留分減殺請求権は譲渡にて取得することが可能だと確認してあります。(最判平成13.11.22)
今回は、遺留分減殺請求権を相続した人数が多くなり、一人にまとめたいためにご相談致しました。
請求を行う相手に通知する前は形成権で、通知した後は財産?みたいな話で、それによりどのように税金が変わるかを知りたかったのです。
その後、協議分割や相続放棄に辿り着き、解決出来ました。
本投稿は、2016年09月03日 19時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。