死亡保険金受取時の税金は何税の申告になるのか、また申告の必要があるかの相談
父の死亡保険金を受け取りました。
父は離婚しているので、受取人は子供3人のみ。
1人1/3での受取でした。
被保険者、契約者共に父だと思います。
質問①
契約状態を確認するには保険会社に確認すればよろしいでしょうか。
②この仮定が正しい場合の対象税は、贈与税で合ってますか。
③金額は123,000円と1,533,334円が2020.02の同日に2回に分けて振り込みあり。
贈与税の申告の必要はありますか?
必要がある場合、申告時期は2021.01以降ですよね?
またその計算方式や、かかる税金の目安になるものを教えてください。
ちなみに保険金の合計金額は分かりません。
内訳は保険会社に確認します。
父の死後相続放棄をしましたが、生命保険だけは受取人に自身の名前があったので受け取りました。
なので父の詳しい財産状況は知らず、死亡保険金のみの受取です。(関係なければ無視して下さい
税理士の回答

父の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料を父が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
外部リンク先 国税庁HP「死亡保険金を受け取ったとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm
回答ありがとうございます。
相続税でした。
受け取ったのは500万以下なので申告の必要はない、ということでよろしいでしょうか。

他に、相続財産はないのでしょうか?
不動産やらは全て死後に相続放棄をしているので、私が受け取った財産は死亡保険金のみです。

おそらく、質問者さんに、相続税はかからないと思いますが、全体の相続財産、死亡保険金の総額や、法定相続人の数がわからないとなんとも言えません。
外部リンク先 国税庁HP「相続税の計算」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
ご回答ありがとうございました!
本投稿は、2020年02月19日 18時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。