[相続税]死亡保険金について。 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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死亡保険金について。

元妻が保険契約者。被保険者は元夫。受取人は契約者の元妻。死亡保険金は2,000万円。
子供は二人。すでに二人とも結婚しています。

元夫が亡くなった場合は元妻に保険金が入ると思いますが、税金は所得税になるのでしょうか?
他に所得がない場合、所得税は何%の課税になりますか?
もしくは、相続税になるのでしょうか?

税理士の回答

保険料負担者と保険金の受取人が同じであれば、所得税が課税され、一時所得になります。
一時所得は、(受け取った保険金−支払済保険料)−50万円✖️1/2で計算します。
具体的な税率は支払済保険料の金額が分からないと計算できませんが、仮に500万円だとすると、一時所得は2,000万円−500万円−50万円✖️1/2=725万
円となります。
所得控除額は基礎控除38万円だけで計算すると、687万円が課税所得金額となり、適用される税率は、20%(控除額427,500円)ですので、所得税額は、946,500円(復興特別所得税が別途2.1%)となります。

とても詳しく教えていただき、ありがとうございました。
税金は難しいですね。

本投稿は、2020年02月19日 22時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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