税理士の地方出張は必要ですか?
相続が地方で生じ、都内の税理士に相談しました。雇用税理士は、出張し相続対象の土地建物を見たいとのことで、交通費、日当、手数料、税金の請求をしました。東京からその地方まで、通常交通費15000円弱、日当30000円としても50000円ほどだと思うのですが、10万8000円の請求を受けました。相続人が2人なので、倍請求なのでしょうか?交通費や日当まで二人分請求する理由がわかりません。地方の税務署とは、オンラインや電話でやり取りできるのではないでしょうか?土地建物を見たいとは、税務上どのようなことでしょうか?この税理士は、相続税の依頼に対して、1.5%の手数料を取っています。これも平均より高いようです。還付金の処理に関しても、1.5%の手数料を請求されました。還付金に対しても通常このような手数料を請求されるものなのでしょうか?ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
相談者様 税理士の天尾です。
一般的なお話ですが、相続税の申告、還付の場合でも
不動産は現地調査することが圧倒的に多いです。
現地で実際に見ないと解らないことがあるためです。
それと計測したりするので2名で行くことが多いです。
出張報酬等についてはその事務所の規定があるので
気になることは直接聞いて頂くしかないかとは思います。
よろしくお願いします。
本投稿は、2020年02月25日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。