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相続税の連帯納税義務について

遺言書のある相続で、評価額により相続割合はA91%,B5%,C4%となります。
被相続人と同居していたAは相続税の申告をしようとしませんが、相続税が掛かる財産があるので、B,Cは相続税の申告を行います。(納付額は合計で約10万円です。)
この場合、Aの印は押しませんので無申告になるのは分かるのですが、B,Cの申告で発生したAの相続税は、どうなるのでしょうか?連帯納税義務により、B,Cで納付させられるのでしょうか?
また、納付させられない方法はございますか?

先生方のご意見、アドバイスをお待ちしております。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます。連帯納税義務はございますが。当然最初の催促は、ご本人となります。そのうえで、ご本人が納付されない場合には残念ながら連帯納付義務が生じます。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

眞喜屋先生、ご回答ありがとうございます。やはり連帯納付義務は無申告者の分も負わないといけないのですね。ありがとうございました。

本投稿は、2016年09月18日 13時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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