分割協議書に還付金や解約返戻金まで記載する必要はありますでしょうか
相続税申告書に添付する遺産分割協議書について,不動産や預貯金のような大きな額の物件だけでなく数千円から数万円単位の準確定申告還付金や税過誤納金還付,保険等の解約返戻金なども記載する必要はありますでしょうか.
税理士の回答
はい、判明している全ての相続財産を網羅した遺産分割協議書を作成すべきです。
ただし、一つ一つの項目ごとに記載する必要はなく、たとえば(その他の財産)第〇条 〇〇〇〇は、前条までに記載のないその他の財産を取得する。などのようにまとめて記載すればよいです。
相談者様 相続専門税理士の小山です。
いわゆる民法上の財産については遺産分割協議書に載せて明記する必要がありますが、死亡保険金など相続税法上に規定するみなし相続財産については記載する必要はございません。
細かな財産については、実務上は「ここに記載する財産以外の財産については相続人●●が相続する」という感じで包括的に相続させることが多いと思います。
お二方ともありがとうございました.先にご回答いただいた先生をベストアンサーにさせていただきました.まとめる件,承知いたしました.
本投稿は、2020年03月01日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。