アメリカ在住で永住権あり(国籍は日本)、日本にも住民票があり日本で相続が発生。
アメリカ在住25年で会社に勤め年7万ドルの収入があり、アメリカで税金を納めています。年に4回以上、日本に帰るため、日本にも住民票があり、所得はありませんが、健康保険料と介護保険料を支払っています。この度、日本在住の親が亡くなり相続が発生し、日本での所得が相当額(税額で数千万円)になることになりました。日本の税理士さんにお願いして日本で相続税を納税しますが、アメリカに相続で得た所得を申告する必要はありますでしょうか?またそれによってアメリカで税金が発生しますでしょうか。注意する点などありましたらお教えください。
税理士の回答

アメリカの税制は存じませんので、アメリカの会計士や税務当局に確認することをおすすめしますが、少し調べてみました。
亡くなった親御さんが日本の居住者であれば、アメリカ国内の遺産のみがアメリカの相続税(遺産税)の対象です。(連邦税と州税があります)
アメリカ国内の遺産がなければアメリカの遺産税の申告は不要のようです。
相続で得た財産そのものについては所得税の対象にはなりませんので申告は不要ですが、相続した財産から生じた配当収入や不動産賃貸収入、株や不動産を売却した収入は申告が必要になる場合があります。
日米租税条約を詳しく調べる必要がありますが、日本国内の財産で生じたこれらの収入には日本の所得税(源泉徴収されます)が課されると思ってください。
原則的に、同じ遺産や収入に対して二国間(日本とアメリカ)で二重に課税されることはありません。
本投稿は、2020年03月05日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。