税理士ドットコム - 精算時相続課税制度を利用した場合の相続税額は? - ①土地の贈与額は相続税評価額によりますので、固定...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 精算時相続課税制度を利用した場合の相続税額は?

精算時相続課税制度を利用した場合の相続税額は?

孫に精算時相続課税制度を利用した場合の質問です。
①孫にかかる贈与税と相続税はおよそどの位でしょうか?

土地 2000万(固定資産税評価額)
相続時の予想遺産総額 500万
相続人の数 2名

②土地だけの贈与ですが、手続きは税理士事務所?に依頼すればいいのでしょうか?
また、その費用はいくら位でしょうか?

宜しくお願いします。

税理士の回答

①土地の贈与額は相続税評価額によりますので、固定資産税評価額よりも若干、高いかもしれませんが、評価額2000万円として相続時のその他の財産額が500万円だとすれば相続税は課税されません。
つまり、相続時精算課税制度による土地の贈与であれば、贈与時にも贈与税は課税されませんし、相続税も課税されないことになります。
②相続時精算課税制度による贈与の場合、納税はなくても贈与税申告書及び相続時精算課税選択届出書を期限までに提出しなければなりません。
税理士には土地の相続税評価及びこれらの書類の作成を依頼することになります。
税理士によって費用は異なりますので本サイトなどで検索のうえ依頼されてはいかがでしょうか。

中田裕二先生
明確でわかりやすいご回答をありがとうございました。
①相続税評価額という基準があるのですね。調べてみます。相続税も贈与も、ほとんど孫に負担がかからないのであれば、たいした資産がない我が家にとってはこの制度はありがたいですね。
②の、税理士さんが手掛けてくれる範囲も教えて下さったことで、制度の利用の仕方がイメージ化できました。また、費用なども一律ではないことも初めて知りました
おかげ様で、気が楽になりました。このサイトで近所の先生を探してみます。
相談してみてよかったです。ありがとうございました。

本投稿は、2020年03月12日 12時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,275
直近30日 相談数
693
直近30日 税理士回答数
1,275