遺留分減殺請求で得た金銭の相続税申告について
よろしくお願いいたします。
実父の遺産相続についてです。
実父の他界時、実母が私と兄に何も相談せずに遺産を全て相続しました。
そこで遺留分減殺請求を行い裁判を起こしておりました。
去年の年末に、私と兄に1150万づつ支払うことで裁判が和解で終わりました。
実母は最初に全てを相続し、相続税を収めているはずだと弁護士の先生が言っていたのですが、この場合、私と兄はどのように相続税の申告の手続きを行えばよいでしょうか?
実母が相続税の更生を行わなければ現状で終わるかもしれませんとも、弁護士の先生に言われたのですが。。。
お恥ずかしい話、住宅ローンを返してしまい手元に現金が乏しい状態です。
相続税を支払うとなるといくらになってしまうのか不安になっております。
どうか、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
前提として、お母様が当初全財産の申告をしているとします。
この場合、お母様が減額の手続き(更正の請求)をしなければ、そのままでも大丈夫です。
つまり、親子間の清算で終了にできます。
なお、お母様には配偶者の軽減という制度があるため、当初の申告で納税額が発生していないこともあり得ます。
鎌田浩司税理士事務所
鎌田浩司 様
ありがとうございます。
〉この場合、お母様が減額の手続き(更正の請求)をしなければ、そのままでも大丈夫です。
つまり、親子間の清算で終了にできます。
現状では、私と兄は税務署への届けも必要ないと言うことでしょうか?
もしくは、相続税の申告は税務署に提出するのでしょうか?
鎌田浩司 様
ご回答いただいた内容の、更にお聞きしたかった事柄については、新たに相談トピを立ち上げて投稿しました。
ですので、こちらでの返答は無回答で大丈夫です。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2020年03月16日 18時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。