区画整理中の換地に関する税金について。
今相続が発生しています。
遺産の中に区画整理中の土地が含まれています。
従前A地B地と、c地の一部分が一塊の土地(換地D地)に換地される予定です。この換地D地を相続人E名義にする予定で、相続人全員合意しています。
従前AB地は相続人E名義にしておけば問題ないのですが、問題はC地です。Cの内、換地されない分の面積は相続人F名義にしたいのです。
その為には、C地の総面積の内、相続人Eが換地面積分、換地されない面積分をFという具合に共有名義に分筆すればいいのですが、換地面積が現時点では不確定とという状態の為、分筆の事務手続きが煩雑なのです。
そこで、相続税申告上はAB地を相続人Eが相続し、C地は相続人Fが相続した事にして、ABC地三筆は相続登記を行わず、旧名義、つまり被相続人名義にしておこうと検討しています。
従前ABC地とも被相続人名義のままにして置き、換地面積が確定してから換地Dを相続人E名義、従前C地の内換地されなかった分の面積をF名義に変更すると、この際何か税金が発生するのでしょうか?
税理士の回答
区画整理中の上記の事例に基づいて回答申し上げます。相続税申告を行うということを前提にC土地をF名義で遺産分割協議をしたということですから登記は行われなくてもFの所有は確定します。その場合には換地後のD土地にはE名義のほかにF名義も入ることになります。にもかかわらず、D土地の名義をE名義のみにする場合にはその価額に相当する部分をFからEへの贈与があったものとして贈与税の課税対象になります。
ありがとうございました。
よく分かりました。
本投稿は、2020年03月17日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。