法定相続人とそうでない者(法定相続人の親族)で遺産を別けることはできるのでしょうか
先日他界した祖父の遺産相続でご相談です。祖母は既に他界しており、祖父母には既に他界した長男と存命の長女があります。既に他界した長男の子が私です。
遺書は見当たらず、法定相続人は存命の長女のみとなるかと思います。祖父の遺産は基礎控除額を超えます。
存命の長女夫婦の意向は、祖父の不動産(遺産の約25%)を私に配分し、残りの預貯金(遺産の約75%)は存命の長女が受け取りたく、不動産は一切要らない模様。
私としては、不動産は祖父母やその長男(=私の父)の思い出の地でもあり出来れば受け取りたいです。また、預貯金の受け取りはゼロで構いません。
この状況下でのご質問ですが、そもそも法定相続人とそうでない者が遺産を受け取ることはできるものでしょうか。
一旦法定相続人が受け取り、相続税や当面の固定資産税の納税と不動産登記を済ませていただいた後で、親族間の贈与のかたちを取る必要がありますでしょうか。
税理士の回答
なぜ、あなたは法定相続人ではないのですか。
代襲相続といって、被相続人(祖父様)の子がすでに亡くなっていた場合はその子(被相続人の孫)が法定相続人になります。
被相続人の子が2人で、すでに亡くなっている子(お父様)の子があなたしかいなければ、法定相続分は長女様が1/2、あなたが1/2ですので、これを前提に遺産分割協議を行ってはいかがですか。
相続税の基礎控除額は3000万円+(600万円×2人)=4200万円となりますので、被相続人の全財産額がこれを超えていれば申告も必要です。
相続税分野に強い税理士にご相談されることをおすすめします。

○相談者さんのお父さん(お祖父さんの長男)は、お祖父さんより先に逝去されたと理解しました。
○そうすると、
相談者さんは「代襲相続人」として、法定相続人になります(民法第887条《子及びその代襲者等の相続権》)。
法定相続人は、伯(叔)母さん(お祖父さんの長女)と相談者さんの二人になります。
○したがって、
お二人で円満に遺産分割していただけます。
お二方とも早々のご回答ありがとうございました.代襲相続についてご丁寧に教えていただき,正しく理解することができました.本当にありがとうございました.
本投稿は、2020年03月28日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。