遺産相続について
お世話になっております。
自宅の所有者が母ならびに祖母なのですが
2人とも重病で長期入院しております。
(退院の見込みはなし)
もしも、2人が同じ年に他界した場合、土地建物の所有者は
2人ですがこの場合、1人につき遺産控除(3,000万+600万×相続人数)がそれぞれ受けられるのでしょうか。
また、土地建物の所有者が2人半分ずつなので相次相続とは違うと思うのですがそれぞれ別の年に他界した場合も上記考え方は適用されるのでしょうか。
お忙しいころ恐れ入りますがご回答お待ちしております。
税理士の回答

お二人が仮に同じ年に或いは別の年に続けて他界されたとしましても、相続税の基礎控除額は上記算式で計算した金額となります。なお、万一お母様が先に他界されて、その後お祖母様が他界される場合には、お母様に代わって相談者様と相談者様のご兄弟が相続人になります(代襲相続人)。従って、ご相続が起こる順序によっては法定相続人の数が変わることもあり得ますので、ご留意ください。
以上、ご参考になれば幸いです。
早速のご回答をいただきましてありがとうございました。
確認ですが、祖母が他界した場合は祖母の遺産に対して遺産控除(3,000万+600万×相続人数)。
母が他界した場合は母の遺産に対して遺産控除(3,000万+600万×相続人数)。
同じ年でも別の年でも同じということで理解してよろしいのでしょうか。

お祖母様の相続時にはお祖母様の法定相続人に応じた基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)が、お母様の相続時にはお母様の法定相続人に応じた基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)が、それぞれで控除できます。
これは同じ年でも別の年でも計算方法は同じです。
宜しくお願いします。
お忙しい中、早速のご回答いただきましてありがとうございました。
非常に良くわかりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2016年10月04日 18時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。