暦年贈与および相続開始3年以内の贈与財産について
相続開始3年以内の贈与財産の相続財産加算についてお尋ねします。
毎年、私(58歳)から父(80歳)に120万円を贈与し、父から孫(28歳)に120万を
贈与し、父と孫はそれぞれ1万円の贈与税を納めた場合、5年後に父が亡くなった時、相続開始3年前に贈与され贈与した金額360万円は父の相続財産に加算されるのでしょうか。なお、私と父、父と孫の間で毎年贈与契約書を作成します。
また、加算されないとした場合、税務上法的問題(相続税逃れとみなされる等)は生じないのでしょうか。
税理士の回答
お孫様は法定相続人ではないので、この360万円は相続財産に加算する必要はありません。
それぞれ贈与契約書を作成すれば、それぞれの贈与は別々のものであると主張できるので特に指摘されることはないでしょう。
早速のご回答ありがとうございます。追加で相談させていただきます。
2015年12月7日に、相続開始3年以内の贈与財産の相続財産加算を回避するため相続人にならない人に一旦贈与しそれをそのまま相続人に贈与した場合について、内山税理士が「単に迂回しただけだと課税対象になる。脱税行為になる可能性が高い・・・・仮想隠ぺい行為になり・・」と回答され、相談者は「税は実質で判断する・・」と記しています。当方の事例とは少し違うと思いますが、上記の例と同様に実質、財産の親族間の移動により相続税を逃れる(贈与税は納めますが)脱税行為になる可能性はないでしょうか。
お父様の財産は何も減少していないうえ、贈与税を1万円ずつ納付するのは何のためでしょうか。
相続税逃れにはなっていないと思われます。
なお、当たり前ですが税務署が指摘するかどうかは別として、故意に税を逃れることは脱税行為です。
贈与額が120万円に対する贈与税額が1万円であるため120万円を受け取った父と孫はそれぞれ1万円を納付しなければならないと理解しています。
故意に税を逃れるつもりはありませんが、税は実質で判断するとされると当方の事例が該当する恐れがないか伺いたかったものです。
本投稿は、2020年03月31日 12時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。