相続時精算課税制度の特別控除額は税金の総額から考えると控除されていないのではないか
相続時精算課税制度の適用を受けて、財産を子供に渡そうと考えております。
この制度の特別控除は、25百万円と聞いておりますが、最終的に相続税で再計算するということは、支払う税金の総額という観点では、実体的には、この特別控除は存在しないに等しいと思うのですがいかがでしょうか。
例えば、
1.今回1億円の財産を相続時精算課税制度で贈与します。
2.7,500万円の20%について、贈与税を納税します。
3.これ以外の財産がないとすると、1億円に対して、相続税の基礎控除などをもとに相続税が計算されて、相続税を納税する(すでに収めた20%の贈与税部分だけ納めない。)
上記の計算だと、2500万円部分が非課税で済むということではないと思いますが
いかがでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

そのとおりです。
相続時精算課税は2500万円を非課税にするものではありません。
ただ、2500万円の贈与税と、相続税のどちらで計算しますか?
相続税での計算を認める制度ですから。
本投稿は、2020年04月13日 11時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。