結婚に伴う相続税について
こんにちは
個人事業を経営している20代男性です。
今年の6月に結婚をするのですが、名字を奥さんの名字にしようか迷っています。
来年に実母が開業する予定で、将来的には私がその事業を引き継ぐのですが、奥さんの苗字を名乗ることで、相続関係に影響などはあるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご質問の内容ですが、6月に結婚され、奥様方の名字になられる予定(例えば奥様の名字が田中様)。来年にお母さまがお店を開業予定。(例えばお母様及びご自身が吉田様で吉田洋品店)将来的には吉田洋品店を継承していく。事業は屋号ですので特に名字と合致させる必要もございません。次に質問が結婚に伴う相続税についてということですので、お母様の相続が発生した際にもご自身は名字が変わっていても実子であり、相続権がございますので相続税のかかる基礎控除3000万円+600万円×法定相続人の数以上の財産があれば相続税の申告を結婚によって変わった名字で申告していただくことになります。
本投稿は、2020年04月13日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。