相続の際、銀行に融資してもらって代償分割する場合の利子負担について。
父が被相続人、私と妹が相続人になります。
父の資産は父が経営していた全会社株式と土地建物不動産になります。
相続人は妹と私の二人になります。
・類似業種批准価額と純資産価格を併用した
会社所有の土地建物の相続評価額を反映した全株式総額
・父個人の土地建物の相続評価額
以上の合計額を半分づつの比率で相続をする事で合意いたしました。
妹は上記の全株式と父個人の土地建物の
現物相続を希望しております。
私は妹が銀行より融資を受けた資金での、
半分の額での代償分割で了承しております。
ただ、妹は融資に際しての利子分の負担を私に求めています。
さもなければ、20年間の分割での代償分割を要求しています。
勿論、利子の負担を二人が合意すれば問題がない事だとは思いますが、
どちらが負担すべきなのでしょうか?
私は現物相続を希望しているのは妹なのだから、
妹が負担するべきだと思うのですが、このような場合、
税理士さんの経験から、どちらが負担する場合が多いのでしょうか?
また、相続税法上の見地からのご意見を頂けましたら幸いです。
税理士の回答
一つ一つの相続財産ごとに取得者を決める「現物分割」が一般的な遺産分割方法ですが、「代償分割」とは特定の相続人が相続財産を相続する代わりに、他の相続人に金銭など他の保有資産を与える方法です。
そこで、現金をすぐに用意することが出来れば問題ないのですが、手元に全額賄える現金がないのは妹さんの問題であるので、借入利息は妹さんが負担すべきものとなります。
また、分割払いにしたとすると、それは現金ではなく貸付金という「債権」になります。
債権の時価額は割引現在価値(20年後に1,000万円となるためには利息を考慮すると現在価値はいくらかということ)という考え方をしますので、現金の場合より評価額は低くなります。
遺産分割協議により代償金をどのように定めるかです。
通常は、半分づつの比率で相続をする事で合意したのであれば、代償金は評価額の半分とするべきです。(相続税額も同額になります。)
そうではないのですから、おっしゃるとおり、利子を誰が負担するかはお二人で協議することになります。
本投稿は、2020年04月17日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







